法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (38)
法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)得意先への接待のために支出した飲食費が参加者1人当たり1万円以下である場合、交際費等に該当しない。
- (2)専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
- (3)カレンダー、手帳等を得意先等に配るために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
- (4)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「得意先への接待のために支出した飲食費が参加者1人当たり1万円以下である場合、交際費等に該当しない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年1月 (38)
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