民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (51)
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が承諾をすることによって成立する。
- (2)書面によってなされた贈与契約において、いまだその履行がなされていない場合には、各当事者がこれを撤回することができる。
- (3)贈与契約(負担付贈与ではない)の贈与者は、贈与財産に瑕疵があることを知らないで贈与した場合、その瑕疵について瑕疵担保責任を負わない。
- (4)定期の給付を目的とする贈与契約は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
撤回できるのは、書面によらない贈与です。書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分について各当事者が撤回できます(民法第550条。基準日時点の条文)。書面による贈与は、贈与の意思がはっきりしているので、履行前でも撤回できません。
【ほかの選択肢】
(1) 贈与契約は、贈与者が自分の財産を無償で与える意思を示し、受贈者が承諾することで成立する諾成契約です(同法第549条)。 適切
(3) 負担付きでない贈与の贈与者は、贈与した物や権利の瑕疵・不存在について、原則として責任を負いません。ただし、知りながら受贈者に告げなかったときは責任を負います(同法第551条第1項。基準日時点の条文)。 適切
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(4) 定期の給付を目的とする贈与(毎年100万円ずつ贈るなど)は、贈与者または受贈者の死亡によって効力を失います(同法第552条)。 適切
【特殊な贈与】
負担付贈与 受贈者に一定の負担を課す。贈与者は負担の限度で売主と同じ担保責任を負う
定期贈与 当事者の死亡で効力を失う
死因贈与 贈与者の死亡で効力が生じる。遺贈に関する規定が準用され、相続税の対象
※2026年10月時点では、2020年4月施行の改正民法により、第550条は「解除」の語に改められ、第551条は「贈与の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定する」という規定に変わっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年1月 (51)出典元ページ
最終更新日
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