民法で定める親族等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (52)
民法で定める親族等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。
- (2)相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除き、相続権が認められる。
- (3)本人からみて、配偶者の兄は、2親等の姻族であり、親族である。
- (4)夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、生存配偶者が所定の届出を行うことにより終了する。-21- 2級 学科試験(2019.1.27)
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年1月 (52)
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