贈与税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (53)
贈与税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。
- (2)個人から受ける社交上必要と認められる香典・見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
- (3)扶養義務者から生活費として受け取った金銭を、投資目的の株式の運用に充てたとしても、その金銭は、贈与税の課税対象とならない。
- (4)相続により財産を取得した者が、その相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
扶養義務者から受け取る生活費や教育費が非課税になるのは、通常必要と認められる範囲で、必要な都度、直接その目的に充てる場合に限られます。生活費の名目で受け取ったお金を、預金したり株式などの投資に充てたりした場合は、その部分は非課税の対象にならず、贈与税がかかります。
【ほかの選択肢】
(1) 個人が法人から贈与を受けた財産には、贈与税ではなく所得税がかかります(一時所得や給与所得など)。 適切
(2) 社交上必要と認められる香典・見舞金・お祝いなどで、社会通念上相当と認められるものには、贈与税はかかりません。 適切
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(4) 相続や遺贈で財産を取得した人が、相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産は、相続税の課税価格に加算され、贈与税はかかりません。 適切
【贈与税の主な非課税財産】
扶養義務者からの通常必要な生活費・教育費(必要な都度、直接充てるもの)
法人からの贈与(所得税の対象)
社交上必要な香典・見舞金など
相続開始の年に被相続人から受けた贈与(相続・遺贈で財産を取得した人)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年1月 (53)出典元ページ
最終更新日
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