遺産の分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (56)
遺産の分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)遺産の分割について、共同相続人の間で協議が調わない場合には、各共同相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停または審判を申し立てることができる。
- (2)協議分割においては、共同相続人全員が合意すれば、必ずしも法定相続分に従って遺産を分割する必要はない。
- (3)換価分割は、共同相続人が相続によって取得した不動産の全部または一部を金銭に換価し、その換価代金を共同相続人の間で分割する方法である。
- (4)代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に、共同相続人が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けることにより認められる分割方法である。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
代償分割は、相続人の1人または数人が遺産の現物を取得し、その代わりにほかの相続人に代償金などを支払う分割方法です。共同相続人の協議によって行うことができ、家庭裁判所の審判を受けなければできないものではありません。審判で代償分割が命じられることもありますが、それに限られるわけではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 協議が調わないときや協議ができないときは、各共同相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てられます(民法第907条第2項)。 適切
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(2) 協議分割では、相続人全員が合意すれば、法定相続分と違う割合で分けてもかまいません。 適切
(3) 換価分割は、相続で取得した財産の全部または一部を売って金銭に換え、その代金を分ける方法です。 適切
【遺産分割の方法】
現物分割 財産をそのまま分ける
換価分割 財産を売って代金を分ける
代償分割 特定の相続人が財産を取得し、ほかの相続人に代償金を払う
(代償金を受けた相続人が、相続税の課税価格に代償金を加える)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年1月 (56)出典元ページ
最終更新日
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