ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切…
ライフプランニングと資金計画 (1)
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
- (1)生命保険募集人の登録を受けていないFPのAさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険商品の商品性を説明した。
- (2)金融商品取引業者の登録を受けていないFPのBさんは、顧客から株式投資についてアドバイスを求められ、特定銘柄の株価チャートを解説し、投資のタイミングを助言した。
- (3)司法書士の資格を有しないFPのCさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、当該顧客の任意後見受任者となった。
- (4)社会保険労務士の資格を有しないFPのDさんは、顧客の求めに応じ、公的年金の老齢給付を繰り上げた場合の受給額と繰り下げた場合の受給額について、それぞれの見込額を試算して説明した。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
特定の銘柄について、株価チャートを解説して投資のタイミングを助言するのは、有価証券の価値や投資判断についての助言です。これを業として(報酬を得て)行うには、金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録が必要です。登録を受けていないFPが行うのは、金融商品取引法に反します。
【ほかの選択肢】
(1) 生命保険商品の一般的な商品性を説明するだけなら、保険の募集(勧誘・契約の締結の代理や媒介)にはあたらず、生命保険募集人の登録は不要です。 適切
(3) 任意後見受任者(任意後見人)には、特別な資格は必要ありません。 適切
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(4) 繰上げ・繰下げをしたときの年金の見込額を試算して説明するのは、一般的な相談で、社会保険労務士の独占業務(申請書の作成・提出の代行)にはあたりません。 適切
【登録や資格が必要になる行為】
特定銘柄の投資判断の助言(業として) 金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録
保険の募集 生命保険募集人・損害保険募集人の登録
個別具体的な税務相談・税務書類の作成 税理士
年金の請求書の作成・提出代行(報酬あり) 社会保険労務士
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年5月 (1)出典元ページ
最終更新日
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