雇用保険の雇用継続給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (4)
雇用保険の雇用継続給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して3年以上あること等の要件を満たすことが必要である。
- (2)高年齢再就職給付金の支給を受けるためには、再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること等の要件を満たすことが必要である。
- (3)育児休業給付金の支給額は、原則として、育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間は、1支給単位期間当たり、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」相当額とされる。
- (4)介護休業給付金の支給において介護の対象となる家族には、雇用保険の被保険者の配偶者の父母も含まれる。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
高年齢雇用継続基本給付金を受けるには、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あることが必要です。3年以上ではありません。60歳以後の賃金が60歳時点の賃金の75%未満に下がったとき、65歳になるまで支給されます。
【ほかの選択肢】
(2) 高年齢再就職給付金は、基本手当を受けた後に60歳以後で再就職したときの給付で、再就職の前日の基本手当の支給残日数が100日以上あることなどが要件です。 適切
(3) 育児休業給付金は、休業日数が通算180日に達するまでは休業開始時賃金日額×支給日数×67%、その後は50%です。 適切
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(4) 介護休業給付金の対象家族は、配偶者・父母・子・配偶者の父母、祖父母・兄弟姉妹・孫です。配偶者の父母も含まれます。 適切
【高年齢雇用継続給付の要件(2018年10月1日時点)】
被保険者であった期間 5年以上
60歳以後の賃金 60歳時点の75%未満
支給額 賃金が61%以下に下がった場合は賃金の15%
※2026年10月時点では、2025年4月1日以後に60歳になる人の支給率は最大10%(賃金が64%以下の場合)に下がっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年5月 (4)出典元ページ
最終更新日
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