「ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」および「つみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)…
金融資産運用 (28)
「ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」および「つみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、ジュニアNISAにより投資収益が非課税となる口座をジュニアNISA口座、つみたてNISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。
- (1)ジュニアNISA口座の投資上限金額は、年間120万円である。
- (2)ジュニアNISA口座では、口座開設者が3月31日において20歳である年の前年の12月31日まで、払出し制限がある。
- (3)つみたてNISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税投資枠)は、年間40万円である。
- (4)つみたてNISA勘定を通じて公募株式投資信託を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間である。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円です。非課税期間は最長20年で、2018年から2037年まで投資できる制度として始まりました。
【ほかの選択肢】
(1) ジュニアNISAの投資上限額は年間80万円です。120万円は一般NISAの年間の非課税枠です。 不適切
(2) ジュニアNISA口座の払出し制限は、口座開設者が3月31日において18歳である年の前年12月31日までです。20歳ではありません。それまでに払い出すと、過去の利益に課税されます(災害など一定の場合を除く)。 不適切
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(4) つみたてNISAの非課税期間は最長20年です。5年は一般NISAとジュニアNISAの非課税期間です。 不適切
【3つのNISA(2018年10月時点)】
一般NISA 年120万円/5年/ロールオーバー可
つみたてNISA 年40万円/20年
ジュニアNISA 年80万円/5年/18歳(3月31日時点)の前年末まで払出し制限
※2026年10月時点では、2024年1月からの新しいNISAでは、つみたて投資枠は年120万円、非課税期間は無期限です。ジュニアNISAは2023年末で新規投資を終え、払出し制限もなくなっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年5月 (28)出典元ページ
最終更新日
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