Aさんの2018年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお…

タックスプランニング (33)

Aさんの2018年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。給与所得の金額 600万円▲40万円(不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子不動産所得の金額10万円を含む金額)譲渡所得の金額 ▲50万円(ゴルフ会員権を譲渡したことによるもの)

正答 (1)
正答は (1) です。 選択肢(1)「570万円」が正答として示されています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年5月 (33)

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