所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合…
タックスプランニング (34)
所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。
- (1)医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の合計額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)から、その年分の総所得金額等の5%相当額または10万円のいずれか低い方の金額を控除して算出され、最高200万円である。
- (2)医師等による診療等を受けるために自家用車を利用した場合、その際に支払った駐車場代は、医療費控除の対象となる。
- (3)風邪の治療のための医薬品の購入費は、医師の処方がない場合においても、医療費控除の対象となる。
- (4)健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合の健康診断の費用は、医療費控除の対象となる。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「医師等による診療等を受けるために自家用車を利用した場合、その際に支払った駐車場代は、医療費控除の対象となる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年5月 (34)
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