所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
タックスプランニング (35)
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。
- (2)住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50m2以上であり、その3分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- (3)住宅ローン控除の対象となる居住用の家屋は、建築後使用されたことのない新築の家屋のみであり、中古の家屋は対象とならない。
- (4)住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
住宅ローン控除は、その年分の合計所得金額が3,000万円以下の年に限って受けられます(2018年10月1日時点)。3,000万円を超えた年は受けられませんが、翌年以降に3,000万円以下に戻れば、再び受けられます。
【ほかの選択肢】
(2) 床面積は50㎡以上で、その2分の1以上が専ら自分の居住用であることが要件です。3分の1以上ではありません。 不適切
(3) 中古住宅も、築年数の要件(耐火建築物は25年以内、それ以外は20年以内)か、一定の耐震基準を満たせば対象になります。 不適切
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(4) 給与所得者でも、最初の年は確定申告が必要です。2年目以後は年末調整で受けられます。 不適切
※2026年10月時点では、合計所得金額の要件は2,000万円以下に改められ(2022年以後の入居)、中古住宅の築年数要件は「1982年以後に建築(新耐震基準)」に変わっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年5月 (35)出典元ページ
最終更新日
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