次のうち、所得税の確定申告を要する者はどれか。なお、いずれも適切に源泉徴収等がされ、年末調整すべきものは年末調整が済んで…
タックスプランニング (36)
次のうち、所得税の確定申告を要する者はどれか。なお、いずれも適切に源泉徴収等がされ、年末調整すべきものは年末調整が済んでいるものとする。
- (1)給与として1ヵ所から年額1,500万円の支払いを受けた給与所得者
- (2)退職一時金として2,500万円の支払いを受け、その支払いを受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出している者
- (3)同族会社である法人1ヵ所から給与として年額1,200万円の支払いを受け、かつ、その法人から不動産賃貸料として年額12万円の支払いを受けたその法人の役員
- (4)老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額300万円受給し、かつ、原稿料に係る雑所得が年額12万円ある者
正答 (3)
正答は (3)。これが確定申告を要する者です。
同族会社の役員が、その会社から給与のほかに不動産の賃貸料や貸付金の利子を受け取っているときは、その額が20万円以下であっても確定申告が必要です。給与以外の所得が20万円以下なら申告不要とする特例は、このような同族会社の役員には使えません。
【ほかの選択肢】
(1) 1か所から給与を受け、年末調整を済ませた人は、給与の収入金額が2,000万円以下なら、原則として確定申告は不要です。1,500万円なら不要です。
(2) 退職金の支払いを受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、正しく源泉徴収されて課税が終わるので、確定申告は不要です。
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(4) 公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等以外の所得金額が20万円以下なら、確定申告は不要です。年金300万円と原稿料の雑所得12万円はこれにあたります。
【給与所得者で確定申告が必要な主な場合】
給与の収入金額が2,000万円を超える
給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える
2か所以上から給与を受けている(一定の場合)
同族会社の役員が、その会社から賃貸料・利子などを受けている
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年5月 (36)出典元ページ
最終更新日
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