会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (40)
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合、会社は、適正な時価を受贈益として益金の額に算入する。
- (2)会社が所有する資産を役員に譲渡した場合、その譲渡対価が適正な時価の2分の1未満であったときは、適正な時価相当額が役員給与とされる。
- (3)会社が所有する社宅に役員が無償で居住している場合には、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
- (4)役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合には、通常収受すべき利息に相当する金額について、役員には原則として課税されない。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「会社が所有する資産を役員に譲渡した場合、その譲渡対価が適正な時価の2分の1未満であったときは、適正な時価相当額が役員給与とされる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年5月 (40)
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