不動産等に係る相続対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (58)
不動産等に係る相続対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた代償財産は、相続税の課税対象となる。
- (2)相続により土地を取得し相続税が課された者が、その土地を当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、その者が負担した相続税額のうち、その土地に対応する部分の金額を取得費に加算することができる。
- (3)「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用に当たっては、贈与者についての年齢要件はないが、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上でなければならない。
- (4)配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、その取得した居住用不動産の価額から、基礎控除額との合計で最高2,000万円を控除することができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間20年以上の配偶者から居住用不動産(またはその取得資金)の贈与を受けたとき、課税価格から最高2,000万円を控除できる特例です。基礎控除110万円はこれとは別に控除できるので、合計で最高2,110万円まで控除できます。「基礎控除額との合計で最高2,000万円」ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 代償分割で他の相続人から受け取った代償財産は、相続税の課税対象です。代償財産を渡した人は、その分を自分の課税価格から差し引きます。 適切
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(2) 相続税の申告期限の翌日以後3年以内に相続した土地を譲渡すれば、その土地に対応する相続税額を取得費に加算できます。 適切
(3) 住宅取得等資金の贈与の非課税は、贈与者(父母・祖父母などの直系尊属)に年齢要件がありません。受贈者は、2018年10月1日時点では贈与を受けた年の1月1日で20歳以上であることなどが要件です。 適切
【計算例】
配偶者から2,500万円の居住用不動産の贈与
課税価格=2,500万円-2,000万円-110万円=390万円
税額=390万円×20%-25万円=53万円
※2026年10月時点では、住宅取得等資金の贈与の受贈者の年齢要件は18歳以上です(2022年4月から)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年5月 (58)出典元ページ
最終更新日
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