雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (3)
雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して6ヵ月以上あるときに受給することができる。
- (2)基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、特定受給資格者等を除く一般の受給資格者は、被保険者期間が20年以上の場合、最長で180日である。
- (3)基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年である。
- (4)正当な理由がなく自己の都合により離職した者に対する基本手当は、待期期間満了後、原則として4ヵ月間の給付制限期間がある。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
基本手当を受けられる期間(受給期間)は、原則として離職の日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても支給されません。病気・出産・育児などで30日以上働けないときは、申し出により最長で4年まで延ばせます。
【ほかの選択肢】
(1) 受給資格は、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることです。倒産・解雇などによる特定受給資格者などは、離職の日以前1年間に6か月以上で足ります。 不適切
(2) 一般の受給資格者(自己都合・定年など)の所定給付日数は、被保険者期間10年未満90日、10年以上20年未満120日、20年以上150日で、最長150日です。 不適切
解説の続きをみる続きを閉じる
(4) 正当な理由のない自己都合退職の給付制限は、待期期間(7日)の満了後、原則3か月です。4か月ではありません。 不適切
※2026年10月時点では、自己都合退職の給付制限は原則1か月です(2025年4月1日以後の離職。過去5年間に自己都合離職を繰り返している場合などは3か月)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年9月 (3)出典元ページ
最終更新日
「ライフプランニングと資金計画」のほかの問題
- 2019年1月 (3)公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2020年9月 (5)国民年金の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2021年9月 (6)公的年金制度の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2022年9月 (8)公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事
- 2023年9月 (6)厚生年金保険における離婚時の年金分割制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか
- 2024年9月 (3)公的医療保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
スポンサーリンク

