確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (8)
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上である場合、老齢給付金は原則として60歳から受給することができる。
- (2)個人型年金の加入者が拠出した掛金は、税法上、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
- (3)企業型年金を実施していない企業の従業員である個人型年金の加入者は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより、事業主を経由して掛金を納付することができる。
- (4)個人型年金の加入者は、個人別管理資産の額にかかわらず、脱退一時金の支給を請求することができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
個人型年金(iDeCo)の脱退一時金は、厳しい要件をすべて満たしたときに限り請求できます。60歳未満であること、企業型年金の加入者でないこと、個人型年金に加入できない人(国民年金の保険料免除者など)であること、障害給付金の受給権者でないこと、通算拠出期間が3年以下または個人別管理資産の額が25万円以下であること、最後に資格を喪失してから2年以内であること、などです。資産の額にかかわらず請求できるわけではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 通算加入者等期間が10年以上あれば、老齢給付金は原則として60歳から受け取れます。10年未満なら、期間に応じて61歳〜65歳からになります。 適切
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(2) 加入者が拠出した掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象です。 適切
(3) 企業型年金のない会社の従業員は、給与から天引きして事業主経由で掛金を納めることができます(個人の口座からの引落しも選べます)。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年9月 (8)出典元ページ
最終更新日
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