上場株式の譲渡および配当(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか…
金融資産運用 (27)
上場株式の譲渡および配当(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)上場株式の配当について申告する場合、所得税では総合課税を選択し、住民税では申告分離課税を選択することもできる。
- (2)上場株式の配当について、申告分離課税を選択して確定申告をした場合、上場株式の譲渡損失の金額と損益通算することができる。
- (3)損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。
- (4)NISA(少額投資非課税制度)口座内の上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、特定口座内の上場株式の譲渡益の金額と損益を通算することができる。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「NISA(少額投資非課税制度)口座内の上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、特定口座内の上場株式の譲渡益の金額と損益を通算することができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年9月 (27)
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