所得税の各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…

タックスプランニング (33)

所得税の各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。 不動産の貸付けによる所得は、事業的規模(いわゆる5棟10室基準など)であっても、不動産所得です。事業所得にはなりません。事業的規模かどうかは、青色申告特別控除(65万円)や青色事業専従者給与、資産損失の扱いなどに影響します。 【ほかの選択肢】 (1) 退職により一時に受け取る退職手当は、退職所得です。 適切 (2) 事業資金で買った株式でも、その配当は配当所得です。 適切 (3) 事業に使っていた車両を売った所得は、事業所得ではなく譲渡所得です(総合課税)。 適切
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【事業的規模かどうかで変わる主な点(不動産所得)】 青色申告特別控除 事業的規模なら65万円、そうでなければ最高10万円 青色事業専従者給与 事業的規模の場合だけ必要経費にできる 建物の取壊し損失など 事業的規模なら全額を必要経費にできる

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年9月 (33)出典元ページ

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