所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。…

タックスプランニング (34)

所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。

正答 (3)
正答は (3) です。 正答として示されているのは 「全額自己資金により購入したアパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年9月 (34)

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