所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。…
タックスプランニング (34)
所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。
- (1)ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
- (2)賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
- (3)全額自己資金により購入したアパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
- (4)生命保険契約に基づく満期保険金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「全額自己資金により購入したアパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年9月 (34)
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