所得税における扶養控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (35)
所得税における扶養控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。
- (2)控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。
- (3)同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、かつ、そのいずれかと同居を常況としている者をいう。
- (4)年の途中で死亡した者が、その死亡の時において控除対象扶養親族に該当している場合には、納税者は扶養控除の適用を受けることができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
特定扶養親族は、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人です。16歳以上23歳未満ではありません。控除額は所得税で63万円です。
【ほかの選択肢】
(2) 老人扶養親族は、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の控除対象扶養親族です。 適切
(3) 同居老親等は、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、どちらかと同居を常況としている人です。 適切
(4) 年の途中で死亡した人は、死亡時の現況で判定します。死亡時に控除対象扶養親族に該当していれば、その年の扶養控除を受けられます。 適切
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【扶養控除の額(所得税)】
一般の控除対象扶養親族(16歳以上) 38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 63万円
老人扶養親族(70歳以上) 48万円
同居老親等 58万円
16歳未満 扶養控除なし
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年9月 (35)出典元ページ
最終更新日
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