所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
タックスプランニング (37)
所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)2019年9月に新たに事業を開始した者が、その年分の所得税から青色申告の適用を受けようとする場合には、2020年3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
- (2)事業的規模でない不動産所得を生ずべき業務を行っている青色申告者と生計を一にする配偶者がその業務に専従している場合、所定の届出により、その配偶者に支払った給与を青色事業専従者給与として必要経費に算入することができる。
- (3)青色申告者は、総勘定元帳その他一定の帳簿を起算日から10年間、住所地もしくは居所地または事業所等に保存しなければならない。
- (4)青色申告者が、申告期限後に確定申告書を提出した場合、受けられる青色申告特別控除額は最大10万円となる。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
青色申告特別控除の65万円(2019年4月1日時点)は、正規の簿記で記帳し、貸借対照表などを添付した申告書を期限内に提出したときに受けられます。期限後に申告したときは、65万円の控除は受けられず、最大10万円になります。
【ほかの選択肢】
(1) 1月16日以後に新たに業務を始めた人は、業務を始めた日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を提出します。2019年9月に開業したなら、その日から2か月以内です。2020年3月15日では間に合いません。 不適切
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(2) 青色事業専従者給与を必要経費にできるのは、事業的規模の不動産所得・事業所得・山林所得の業務です。事業的規模でない不動産所得では認められません。 不適切
(3) 青色申告者の帳簿・書類の保存期間は、原則として7年間です。10年間ではありません。 不適切
※2026年10月時点では、2020年分以後の65万円の控除は、電子申告(e-Tax)または優良な電子帳簿保存が要件で、それ以外は55万円です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年9月 (37)出典元ページ
最終更新日
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