親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (52)
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除き、相続権が認められる。
- (2)特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。
- (3)未成年者が婚姻をする場合、父母双方の同意を得なければならないため、そのいずれか一方の同意が得られないときは、婚姻できない。
- (4)直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。-21- 2級 学科試験(2019.9.8)
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「未成年者が婚姻をする場合、父母双方の同意を得なければならないため、そのいずれか一方の同意が得られないときは、婚姻できない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年9月 (52)
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