民法上の遺言および遺留分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (55)
民法上の遺言および遺留分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)遺言は、満15歳以上で、かつ、遺言をする能力があれば、誰でもすることができる。
- (2)遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる。
- (3)被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められない。
- (4)遺留分権利者は、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に限り、家庭裁判所の許可を受けて遺留分の放棄をすることができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
遺留分の放棄は、相続の開始前なら家庭裁判所の許可を受けて行えます(2019年4月1日時点の民法第1043条。2019年7月1日以後は第1049条)。相続の開始後は、家庭裁判所の許可は要らず、遺留分を主張しなければよい(自由に放棄できる)とされています。相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述するのは、相続の放棄・限定承認の手続きです。
【ほかの選択肢】
(1) 満15歳以上で、遺言をする能力(意思能力)があれば、誰でも遺言できます(第961条・第963条)。未成年者でも法定代理人の同意は要りません。 適切
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(2) 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回できます(第1022条)。 適切
(3) 遺留分があるのは、配偶者・子(その代襲相続人)・直系尊属で、兄弟姉妹にはありません。 適切
【遺留分の割合】
直系尊属だけが相続人 遺産の3分の1
それ以外 遺産の2分の1
各人の遺留分=全体の遺留分×その人の法定相続分
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年9月 (55)出典元ページ
最終更新日
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