相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (58)
相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域においては、評価しない。
- (2)貸家の価額は、「自用家屋としての評価額×借家権割合×借地権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。
- (3)自用家屋の価額は、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。
- (4)構築物の価額は、原則として、「(再建築価額-建築の時から課税時期までの期間に応ずる償却費の額の合計額または減価の額)×70%」の算式により計算した金額により評価する。-23- 2級 学科試験(2019.9.8)
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「貸家の価額は、「自用家屋としての評価額×借家権割合×借地権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年9月 (58)
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