契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人が法人、被保険者が特定の役員である終身保険(無配当保険)の経理処理に関する…
リスク管理 (14)
契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人が法人、被保険者が特定の役員である終身保険(無配当保険)の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
- (1)法人が支払った保険料は、2分の1の金額を保険料積立金として資産に計上し、残りの2分の1の金額を給与として損金の額に算入することができる。
- (2)法人が解約返戻金を受け取った場合、資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。
- (3)法人が死亡保険金を受け取った場合、資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。
- (4)被保険者である役員の退職に当たり、契約者(=保険料負担者)を役員、死亡保険金受取人を役員の配偶者に名義変更し、退職金の一部として現物支給した場合、その時点での解約返戻金相当額と資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「法人が支払った保険料は、2分の1の金額を保険料積立金として資産に計上し、残りの2分の1の金額を給与として損金の額に算入することができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年1月 (14)
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