個人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
リスク管理 (17)
個人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)自動車の運転中の交通事故により契約者が入院したことで家族傷害保険から受け取る保険金は、非課税となる。
- (2)配偶者が不慮の事故で死亡したことにより契約者が家族傷害保険から受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- (3)契約者が年金払積立傷害保険から毎年受け取る給付金(年金)は、一時所得として課税対象となる。
- (4)個人事業主が一部を事業の用に供している自宅を保険の対象として契約した火災保険の保険料は、事業所得の金額の計算上、その全額を必要経費に算入することができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
身体の傷害に基因して支払われる入院保険金・通院保険金・手術保険金などは、被保険者本人やその配偶者・直系血族・生計を一にする親族が受け取るとき、所得税は非課税です(所得税法施行令第30条)。家族傷害保険から契約者本人が受け取る入院保険金も非課税です。
【ほかの選択肢】
(2) 契約者(=保険料負担者)が自分で受け取る死亡保険金は、被保険者が配偶者であっても相続税ではなく、所得税(一時所得)の対象です。相続税の対象になるのは、被保険者と保険料負担者が同じで、受取人が別の人の場合です。 不適切
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(3) 年金払積立傷害保険から毎年受け取る年金は、雑所得として課税されます。一時所得ではありません。 不適切
(4) 自宅の一部を事業に使っているときは、火災保険料のうち事業に使っている部分に相当する額(床面積の割合など)だけが必要経費になります。全額ではありません。 不適切
【死亡保険金の課税(契約者・被保険者・受取人の関係)】
契約者=被保険者、受取人が別の人 相続税
契約者=受取人、被保険者が別の人 所得税(一時所得)
3者がすべて別の人 贈与税
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年1月 (17)出典元ページ
最終更新日
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