所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (33)
所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、総合課税を選択した上場株式の配当所得の金額と損益通算することができない。
- (2)業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができない。
- (3)不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、事業所得の金額と損益通算することができない。
- (4)生命保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができない。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
損益通算ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失です(「不・事・山・譲」)。業務用車両は生活に通常必要な資産ではないので、その譲渡損失は総合課税の譲渡所得の損失として、事業所得などと損益通算できます。
【ほかの選択肢】
(1) 上場株式の譲渡損失は、申告分離課税を選んだ上場株式等の配当所得とは損益通算できますが、総合課税を選んだ配当所得とは損益通算できません。 適切
(3) 不動産所得の損失のうち、土地の取得のための借入金の利子に相当する部分は、損益通算できません。 適切
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(4) 一時所得の損失(解約返戻金が払込保険料より少ないなど)は、ないもの(ゼロ)とされ、ほかの所得と損益通算できません。 適切
【損益通算できない主な損失】
生活に通常必要でない資産(別荘・ゴルフ会員権など)の譲渡損失
土地・建物の譲渡損失(居住用財産の一定の特例を除く)
不動産所得の損失のうち土地取得の借入金利子の部分
雑所得・一時所得・配当所得の損失
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年1月 (33)出典元ページ
最終更新日
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