消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (38)
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、課税取引に該当する。
- (2)特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
- (3)「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は消費税の免税事業者となることができない。
- (4)消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
株式や債券など、金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、消費税の非課税取引です。土地の譲渡・貸付け、預貯金の利子、保険料なども非課税取引です。
【ほかの選択肢】
(2) 特定期間(法人は原則として前事業年度の前半6か月間)の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります。課税売上高に代えて給与等の支払額で判定することもできるので、両方とも1,000万円を超えていれば、免税事業者にはなれません。 適切
(3) 「消費税課税事業者選択届出書」を出して課税事業者になった事業者は、事業を廃止した場合を除き、2年間は免税事業者に戻れません。 適切
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(4) 個人事業者の消費税の確定申告期限は、原則として翌年3月31日です。法人は事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。 適切
【納税義務の判定】
基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高 1,000万円以下なら原則免税
特定期間の課税売上高(または給与等支払額) 1,000万円超なら課税事業者
資本金1,000万円以上の新設法人 設立から2年間は課税事業者
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年1月 (38)出典元ページ
最終更新日
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