会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
タックスプランニング (39)
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額となる。
- (2)役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合、会社は、適正な時価を受贈益として益金の額に算入する。
- (3)役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、通常の賃貸料相当額について、その役員の給与所得の収入金額に算入されない。
- (4)会社が所有する資産を役員に譲渡し、その譲渡対価が適正な時価の2分の1未満であった場合、適正な時価相当額が、その役員の給与所得の収入金額となる。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合、会社は、適正な時価を受贈益として益金の額に算入する。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年1月 (39)
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