確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (8)
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である。
- (2)企業型年金において、加入者が掛金を拠出できることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができる。
- (3)企業型年金の加入者が60歳未満で退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者になることができる。
- (4)老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として所得税の課税対象となり、雑所得の金額の計算上、公的年金等控除額を控除することができる。
正答 (2)
正答は (2)。最も不適切なのはこれです。
企業型年金で規約により加入者も掛金を拠出できる(マッチング拠出)場合でも、加入者掛金の額は、その加入者の事業主掛金の額を超えることはできません。また、事業主掛金と加入者掛金の合計は拠出限度額以内でなければなりません。
【ほかの選択肢】
(1) 第3号被保険者の個人型年金の掛金の上限は月額23,000円、年額276,000円です。 適切
(3) 60歳未満で退職して第3号被保険者になった場合、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の加入者または運用指図者になれます。 適切
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(4) 老齢給付金を年金で受け取ると公的年金等の雑所得になり、公的年金等控除を使えます。一時金で受け取ると退職所得です。 適切
【マッチング拠出の上限(出題時点)】
加入者掛金≦事業主掛金
事業主掛金+加入者掛金≦拠出限度額(他の企業年金がない場合、月額55,000円)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年9月 (8)出典元ページ
最終更新日
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