所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (33)
所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、総合課税を選択した上場株式の配当所得の金額と損益通算することができない。
- (2)終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができない。
- (3)青色申告の承認を受けていない納税者の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
- (4)別荘を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
事業所得の損失は、青色申告か白色申告かにかかわらず、ほかの各種所得と損益通算できます。青色申告者だけの特典は、損益通算しても控除しきれない純損失の3年間の繰越控除(白色は被災事業用資産の損失などに限る)や繰戻還付です。
【ほかの選択肢】
(1) 上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選んだ上場株式等の配当所得等とは損益通算できますが、総合課税を選んだ配当所得とは通算できません。 適切
(2) 一時所得の損失は、損益通算の対象外です。 適切
(4) 別荘など生活に通常必要でない資産の譲渡損失は、損益通算できません。 適切
【損益通算できる損失】
不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失(一定のものを除く)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年9月 (33)出典元ページ
最終更新日
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