次のうち、所得税における事業所得(総合課税に係るもの)を生ずべき事業を営む青色申告者が受けることができる青色申告の特典と…
タックスプランニング (35)
次のうち、所得税における事業所得(総合課税に係るもの)を生ずべき事業を営む青色申告者が受けることができる青色申告の特典として、最も不適切なものはどれか。
- (1)純損失の5年間の繰越控除
- (2)純損失の繰戻還付
- (3)棚卸資産の低価法による評価の選択
- (4)青色事業専従者給与の必要経費算入-15- 2級 学科試験(2020.9.13)
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「純損失の5年間の繰越控除」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年9月 (35)
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