民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (54)
民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)遺言は、未成年者であっても、満15歳以上の者で、かつ、遺言をする時にその能力があれば、法定代理人の同意を得ることなく単独ですることができる。
- (2)遺言者が自筆証書遺言を作成し、財産目録を添付する場合、所定の要件を満たせば、その目録は自書することを要しない。
- (3)公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することはできない。
- (4)公正証書遺言を作成する場合において、遺言者の配偶者は証人として立ち会うことはできない。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回できます(民法第1022条)。撤回する遺言は、前の遺言と同じ方式である必要はありません。公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます。また、前の遺言と抵触する内容の遺言をすると、抵触する部分は撤回したものとみなされます。
【ほかの選択肢】
(1) 15歳に達した人は遺言をすることができ(民法第961条)、未成年者でも法定代理人の同意は要りません。遺言をする時に遺言能力があることが必要です。 適切
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(2) 2019年1月13日以後に作成する自筆証書遺言では、添付する財産目録は自書でなくてもよく、各ページに署名・押印すれば足ります。 適切
(4) 推定相続人とその配偶者・直系血族は、公正証書遺言の証人になれません。遺言者の配偶者は推定相続人なので、証人になれません。 適切
【公正証書遺言】
証人2人以上の立会いが必要
原本は公証役場で保管され、家庭裁判所の検認は不要
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年9月 (54)出典元ページ
最終更新日
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