相続人が負担した次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお…
相続・事業承継 (56)
相続人が負担した次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。
- (1)被相続人の所有不動産に係る固定資産税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限がまだ到来していない未払いのもの
- (2)被相続人が生前に購入した墓碑の買入代金で、相続開始時点で未払いのもの
- (3)香典返しの費用で、社会通念上相当と認められるもの
- (4)被相続人に係る四十九日の法要に要した費用で、社会通念上相当と認められるもの
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「被相続人の所有不動産に係る固定資産税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限がまだ到来していない未払いのもの」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年9月 (56)
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