個人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
リスク管理 (18)
個人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)2020年4月に加入した所得補償保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
- (2)2020年4月に住宅用建物および家財を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して加入した場合、地震保険に係る保険料のみが地震保険料控除の対象となる。
- (3)契約者と被保険者が同一人である自動車保険の人身傷害(補償)保険において、被保険者が自動車事故で死亡した場合、その遺族が受け取った死亡保険金は、過失割合にかかわらず、その全額が非課税となる。
- (4)契約者の配偶者が不慮の事故で死亡したことにより、契約者が受け取った家族傷害保険の死亡保険金は、一時所得として課税の対象となる。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
人身傷害(補償)保険の死亡保険金は、相手方の過失に相当する部分と、被保険者自身の過失に相当する部分で扱いが違います。相手方の過失部分は損害賠償金の性格をもち非課税ですが、被保険者自身の過失部分は、契約者=被保険者の場合、相続税の対象(みなし相続財産)です。過失割合にかかわらず全額が非課税になるわけではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 2012年1月1日以後に締結した所得補償保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象です。 適切
(2) 火災保険に付帯した地震保険では、地震保険の部分の保険料だけが地震保険料控除の対象です。火災保険の保険料は控除の対象外です。 適切
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(4) 契約者(=保険料負担者)が、被保険者である配偶者の死亡によって死亡保険金を受け取った場合は、自分で負担した保険料による受取りなので、一時所得です。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年1月 (18)出典元ページ
最終更新日
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