所得税における所得控除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
タックスプランニング (34)
所得税における所得控除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の額は48万円である。
- (2)合計所得金額が900万円以下の納税者と生計を一にする配偶者(青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色申告者の事業専従者である人を除く)の合計所得金額が48万円以下の場合、納税者が適用を受けることができる配偶者控除の額は32万円である。
- (3)控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族といい、その者に係る扶養控除の額は58万円である。
- (4)給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて計算されるが、収入金額が180万円以下である場合は65万円となり、収入金額が850万円を超える場合は195万円となる。
正答 (1)
正答は (1)。最も適切なのはこれです。
2020年分から、基礎控除は合計所得金額に応じて次のように変わる仕組みになりました。合計所得金額が2,400万円以下なら48万円です。
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円
【ほかの選択肢】
(2) 合計所得金額900万円以下の納税者の配偶者控除は、所得税で38万円(老人控除対象配偶者は48万円)です。32万円ではありません。 不適切
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(3) 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の扶養控除は「63万円」です。58万円は老人扶養親族のうち同居老親等の額です。 不適切
(4) 2020年分からの給与所得控除は、収入金額162.5万円以下で55万円、850万円超で195万円(上限)です。収入180万円以下で65万円とはなりません(2019年分までの最低額65万円は収入162.5万円以下の場合)。 不適切
【扶養控除の額(所得税)】
一般の控除対象扶養親族(16歳以上) 38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 63万円
老人扶養親族(70歳以上) 48万円(同居老親等は58万円)
※2026年10月時点では、2025年分から基礎控除・給与所得控除の最低額などが引き上げられ、19歳以上23歳未満の親族には特定親族特別控除も設けられています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年1月 (34)出典元ページ
最終更新日
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