会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
タックスプランニング (39)
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)役員が所有する土地を無償で会社に譲渡した場合、その適正な時価の2分の1相当額が会社の受贈益として益金の額に算入される。
- (2)会社が所有する土地を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額が役員の給与所得の収入金額に算入される。
- (3)役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合であっても、通常の賃貸料相当額が役員の給与所得の収入金額に算入されることはない。
- (4)役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が役員の雑所得の収入金額に算入される。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「会社が所有する土地を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額が役員の給与所得の収入金額に算入される。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年1月 (39)
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