贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (51)
贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)民法上、贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより効力が生じ、相手方が受諾する必要はない。
- (2)民法上、書面によらない贈与において、いまだその履行がなされていない場合であっても、各当事者が一方的にこれを解除することはできない。
- (3)相続税法上、書面によらない贈与における財産の取得時期は、原則として、履行の有無にかかわらず、受贈者が当該贈与を受ける意思表示をした時とされる。
- (4)相続時精算課税制度の適用を受けた場合、その適用を受けた年以後は、その特定贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできない。
正答 (4)
正答は (4)。最も適切なのはこれです。
相続時精算課税を選んだら、その特定贈与者からの贈与には、その後ずっと相続時精算課税が適用されます。途中で暦年課税に戻すことはできません(選択の撤回もできません)。ほかの人からの贈与は、暦年課税のままです。
【ほかの選択肢】
(1) 贈与は、贈与者が無償で財産を与える意思を表示し、相手方が受諾することで成立します(民法第549条)。受諾は必要です。 不適切
(2) 書面によらない贈与は、履行の終わった部分を除き、各当事者が解除できます(民法第550条)。 不適切
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(3) 相続税法上、書面によらない贈与の財産の取得時期は「履行の時」です。書面による贈与は、贈与契約の効力が生じた時です。 不適切
【相続時精算課税の要件(出題時点)】
贈与者 その年1月1日に60歳以上の父母・祖父母
受贈者 その年1月1日に20歳以上の推定相続人である直系卑属(子など)または孫
届出 最初の贈与の翌年2月1日〜3月15日に選択届出書
※2026年10月時点では、成年年齢の引下げで受贈者は18歳以上となり、2024年1月以後の贈与からは年110万円の基礎控除が設けられています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年1月 (51)出典元ページ
最終更新日
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