遺産分割協議書に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
相続・事業承継 (54)
遺産分割協議書に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)被相続人が作成した遺言がなく、共同相続された預貯金は、相続開始と同時に当然に法定相続分に応じて分割されるため、相続人が相続預金を引き出す際は、遺産分割協議書を作成する必要はない。
- (2)遺産分割協議書の形式は、法律によって特に定められていないため、公正証書以外の書面によっても作成することができる。
- (3)遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、原則として、各共同相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができる。
- (4)遺産を現物分割する内容の遺産分割協議書を作成する場合、対象となる遺産の一部について遺産分割協議が成立していないときであっても、それを除いた遺産についてのみ定めた遺産分割協議書を作成することができる。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
共同相続された預貯金は、相続開始と同時に当然に法定相続分で分割されるものではなく、遺産分割の対象になります(2016年12月の最高裁大法廷決定)。そのため、相続預金を引き出すには、通常、遺産分割協議書(または遺言書)などが必要です。なお、2019年7月からは、遺産分割前でも、一定額(相続開始時の残高×3分の1×法定相続分、1金融機関150万円まで)は各相続人が単独で払戻しを受けられます。
【ほかの選択肢】
(2) 遺産分割協議書の形式は法律で決まっていません。公正証書でなくても作成できます。通常は共同相続人全員が署名し、実印で押印して印鑑証明書を添えます。 適切
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(3) 協議が調わないとき、または協議ができないときは、各共同相続人は家庭裁判所に分割を請求できます(調停・審判)。 適切
(4) 遺産の一部について協議が成立していなくても、それを除いた遺産だけを分割する協議書を作成できます(一部分割。民法第907条)。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年1月 (54)出典元ページ
最終更新日
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