相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (56)
相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)宅地の価額は、その宅地が登記上は2筆の宅地であっても一体として利用している場合は、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。
- (2)宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。
- (3)倍率方式によって評価する宅地が不整形地である場合の価額は、原則として、その宅地の固定資産税評価額に一定倍率を乗じた価額に宅地の形状に応じた補正率を乗じて算出する。
- (4)二方面に路線がある角地を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、低い方の路線価が正面路線価となる。
正答 (1)
正答は (1)。最も適切なのはこれです。
宅地の評価は、登記上の1筆ごとではなく、利用の単位となっている1区画(1画地)ごとに行います。2筆の宅地を一体として利用していれば、その全体を1画地として評価します。逆に、1筆の宅地を2つの用途に分けて使っていれば、2画地として評価します。
【ほかの選択肢】
(2) 路線価方式と倍率方式のどちらで評価するかは、宅地の所在地によって決まっています(市街地は路線価方式、それ以外は倍率方式)。納税者が選ぶことはできません。 不適切
(3) 倍率方式は、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を掛けて評価します。固定資産税評価額に形状などが反映されているので、不整形地補正率などの画地調整は行いません。 不適切
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(4) 正面路線価は、各路線価に奥行価格補正率を掛けた額を比べて「高い方」の路線価です。 不適切
【角地の評価(路線価方式)】
正面路線価×奥行価格補正率
+側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率
=1㎡当たりの価額 → ×地積
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年1月 (56)出典元ページ
最終更新日
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