宅地および宅地の上に存する権利に係る相続税における評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、評価の対象…
相続・事業承継 (57)
宅地および宅地の上に存する権利に係る相続税における評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、評価の対象となる宅地は、借地権の取引慣行のある地域にあるものとする。また、宅地の上に存する権利は、定期借地権および一時使用目的の借地権等を除くものとする。
- (1)Aさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にAさん名義の自宅を建築して居住していた場合において、Aさんの相続が開始したときには、相続税額の計算上、その賃借している宅地の上に存するAさんの権利の価額は、借地権として評価する。
- (2)Bさんが所有する従前宅地であった土地を、車庫などの施設がない青空駐車場として提供していた場合において、Bさんの相続が開始したときには、相続税額の計算上、その土地の価額は、貸宅地として評価する。
- (3)Cさんが所有する宅地の上にCさん名義のアパートを建築して賃貸していた場合において、Cさんの相続が開始したときには、相続税額の計算上、そのアパートの敷地の用に供されている宅地の価額は、貸家建付地として評価する。
- (4)Dさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にDさん名義のアパートを建築して賃貸していた場合において、Dさんの相続が開始したときには、相続税額の計算上、その賃借している宅地の上に存するDさんの権利の価額は、貸家建付借地権として評価する。
正答 (2)
正答は (2)。最も不適切なのはこれです。
車庫などの施設がない青空駐車場(月極駐車場など)として貸している土地は、借地権などの権利が生じないので、自用地として評価します。貸宅地として評価するのではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 権利金を払って借りた宅地に自宅を建てていた場合、その土地を使う権利は借地権として評価します。 適切
借地権=自用地評価額×借地権割合
(3) 自分の宅地にアパートを建てて貸していた場合、その敷地は貸家建付地として評価します。 適切
貸家建付地=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
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(4) 借りた宅地にアパートを建てて貸していた場合、その借地権は貸家建付借地権として評価します。 適切
貸家建付借地権=自用地評価額×借地権割合×(1-借家権割合×賃貸割合)
【土地の利用と評価】
青空駐車場・資材置場として貸している 自用地
借地人が建物を建てている 貸宅地(自用地×(1-借地権割合))
自分のアパートの敷地 貸家建付地
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年1月 (57)出典元ページ
最終更新日
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