公的医療保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (4)
公的医療保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)健康保険の被保険者の3親等内の親族(直系尊属、配偶者、子、孫および兄弟姉妹を除く)が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要である。
- (2)国民健康保険の加入者は、全員が被保険者であり、被扶養者という区分はない。
- (3)退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日までの被保険者期間が継続して1年以上なければならない。
- (4)健康保険や国民健康保険の被保険者が75歳になると、原則として、その被保険者資格を喪失して後期高齢者医療制度の被保険者となる。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
健康保険の任意継続被保険者になるには、資格喪失日の前日までに継続して「2カ月以上」被保険者であったことが必要です(健康保険法第3条第4項)。「1年以上」ではありません。申出は資格喪失日から20日以内、加入できるのは最長2年です。
【ほかの選択肢】
(1) 被保険者の直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹は、同一世帯でなくても(生計維持関係があれば)被扶養者になれます。それ以外の3親等内の親族(おじ・おば、甥・姪、配偶者の父母など)は、同一世帯に属していることも必要です。 適切
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(2) 国民健康保険は世帯の加入者一人ひとりが被保険者で、健康保険のような被扶養者という区分はありません。保険料は世帯ごとに計算されます。 適切
(4) 75歳になると、健康保険や国民健康保険の被保険者資格を失い、後期高齢者医療制度の被保険者になります(一定の障害がある人は65歳から加入できます)。 適切
【任意継続の数字】
2カ月以上 資格喪失日の前日までの継続した被保険者期間
20日以内 資格喪失日からの申出期限
最長2年 加入できる期間
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年5月 (4)出典元ページ
最終更新日
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