国民年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (6)
国民年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。
- (2)第1号被保険者である大学生は、本人の所得金額の多寡にかかわらず、所定の申請により、学生納付特例制度の適用を受けることができる。
- (3)保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。
- (4)遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
正答 (4)
正答は (4)。最も適切なのはこれです。
遺族基礎年金を受けられるのは、死亡した人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です。ここでいう子は、18歳到達年度の末日までの子(障害等級1級・2級の子は20歳未満)で、婚姻していないことが要件です。子のない配偶者は受けられません。
【ほかの選択肢】
(1) 第1号被保険者は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人のうち、第2号・第3号に該当しない人です。国籍は問いません。 不適切
(2) 学生納付特例には所得の基準があり、本人の前年の所得が一定額以下であることが必要です。所得の多寡にかかわらず受けられるわけではありません。 不適切
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(3) 免除・猶予を受けた保険料を追納できるのは、追納の承認を受けた月前「10年以内」の期間の分です。5年ではありません。なお、免除を受けた年度の翌年度から起算して3年度目以降に追納すると、当時の保険料に加算額が付きます。 不適切
【遺族基礎年金の受給者】
子のある配偶者、または子
(子=18歳到達年度末まで、障害等級1・2級は20歳未満)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年5月 (6)出典元ページ
最終更新日
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