契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれ…
リスク管理 (14)
契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。また、いずれの保険契約も2020年10月に締結し、保険料は年払いであるものとする。
- (1)法人が受け取った医療保険の手術給付金は、その全額を雑収入として益金の額に算入する。
- (2)死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- (3)死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間20年)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
- (4)死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、その全額を雑収入として益金の額に算入する。
正答 (4)
正答は (4)。最も不適切なのはこれです。
法人契約の終身保険の保険料は、全額を保険料積立金として資産に計上しています。解約返戻金を受け取ったときは、それまで資産に計上していた保険料積立金を取り崩し、解約返戻金との差額を雑収入(益金)または雑損失(損金)として処理します。全額を雑収入にするのではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 法人が受け取った入院・手術給付金は、全額を雑収入として益金に算入します。 適切
(2) 死亡保険金・満期保険金とも受取人が法人の養老保険は、支払保険料の全額を資産に計上します。 適切
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(3) 2019年7月8日以後の契約で、最高解約返戻率が50%超70%以下の定期保険は、保険期間の前半4割の期間、支払保険料の40%を資産に計上し、60%を損金に算入します。最高解約返戻率60%はこの区分にあたります。 適切
【最高解約返戻率と前半4割期間の資産計上割合】
50%以下 全額損金
50%超70%以下 40%を資産計上
70%超85%以下 60%を資産計上
85%超 別の計算(期間・割合とも変わる)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年5月 (14)出典元ページ
最終更新日
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