損害保険による損害賠償等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
リスク管理 (15)
損害保険による損害賠償等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)失火の責任に関する法律によれば、失火により他人に損害を与えた場合、その失火者に重大な過失がなかったときは、民法第709条(不法行為による損害賠償)の規定が適用される。
- (2)個人賠償責任保険では、被保険者が通学のため自転車を走行しているときに歩行者に衝突してケガを負わせたことについて、法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となる。
- (3)施設所有(管理)者賠償責任保険では、被保険者が営む飲食店の店舗の床が清掃時の水で濡れていたことにより滑って転倒した来店客がケガをしたことについて、法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となる。
- (4)生産物賠償責任保険(PL保険)では、被保険者が製造した商品の欠陥が原因で、商品を使用した者がケガをしたことについて、法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となる。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
失火の責任に関する法律(失火責任法)は、「民法第709条の規定は失火の場合には之を適用せず。但し失火者に重大なる過失ありたるときは此の限に在らず」と定めています。つまり、重大な過失が「なかった」ときは709条は適用されず、失火者は隣家などへの損害賠償責任を負いません。709条が適用されるのは、重大な過失があったときです。
【ほかの選択肢】
(2) 個人賠償責任保険は、日常生活の偶然の事故で他人にケガをさせたり物を壊したりして負った法律上の損害賠償責任を補償します。自転車の事故は代表例です。業務中の事故や自動車の事故は対象外です。 適切
解説の続きをみる続きを閉じる
(3) 施設所有(管理)者賠償責任保険は、施設の欠陥や管理の不備、施設内の業務遂行で生じた事故の賠償責任を補償します。濡れた床で来店客が転倒した事故は対象です。 適切
(4) 生産物賠償責任保険(PL保険)は、製造・販売した物や仕事の結果が原因で、引渡し後に生じた事故の賠償責任を補償します。 適切
【失火と賠償責任】
軽過失の失火 隣家への賠償責任なし(失火責任法)
重過失の失火 賠償責任あり
借家の焼失 家主には債務不履行で賠償責任あり(失火責任法は使えない)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年5月 (15)出典元ページ
最終更新日
「リスク管理」のほかの問題
- 2019年5月 (15)契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の保険料や給付金等の経理処理に関する次の
- 2020年9月 (15)法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち
- 2022年1月 (15)法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち
- 2023年1月 (15)生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=
- 2024年1月 (15)契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険に係る保険料等の経理処理に関する次の記述のう
- 2025年1月 (15)生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=
スポンサーリンク

