一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、…
金融資産運用 (28)
一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、一般NISAにより投資収益が非課税となる非課税口座を一般NISA口座という。
- (1)一般NISA口座で保有することができる金融商品には、米国株式も含まれる。
- (2)一般NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
- (3)一般NISA口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡損失の金額は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益の金額と通算することができる。
- (4)2021年末に一般NISAの非課税期間が終了した場合において、その終了時に当該一般NISA口座で保有する金融商品の時価が120万円を超えていても、その全額を2022年の一般NISA口座に設定される非課税管理勘定に移すことができる。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
一般NISA口座で生じた譲渡損失は、税務上なかったものとされます。特定口座や一般口座の譲渡益や配当と通算することはできず、繰越控除もできません。
【ほかの選択肢】
(1) 一般NISA口座では、国内外の上場株式、株式投資信託、ETF、REITなどを保有できます。米国株式も対象です。 適切
(2) 上場株式の配当金を非課税にするには、証券会社の口座で受け取る株式数比例配分方式を選ぶ必要があります。郵便局などでの受取りや銀行口座への振込みでは課税されます。 適切
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(4) 非課税期間(5年)の終了時に翌年の非課税管理勘定に移す(ロールオーバー)ときは、時価が120万円を超えていても、その全額を移すことができます。 適切
【一般NISA(出題時点)】
年間の投資上限 120万円
非課税期間 最長5年
損失 他の口座との損益通算・繰越控除はできない
※2026年10月時点では、2024年1月から新しいNISA(つみたて投資枠・成長投資枠)に変わり、一般NISAの新規投資はできません。旧制度の口座から新NISAへのロールオーバーもできません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年5月 (28)出典元ページ
最終更新日
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