金融商品の取引に係る各種法規制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、「金融商品の販売等に…
金融資産運用 (29)
金融商品の取引に係る各種法規制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、「金融商品の販売等に関する法律」を金融商品販売法という。
- (1)金、白金、大豆などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象とならない。
- (2)消費者契約法では、消費者契約の解除に伴って消費者が支払う損害賠償額を予定する条項を定めた場合、その額が、当該契約と同種の消費者契約の解除に伴って事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるときは、当該契約自体が無効とされる。
- (3)金融商品販売法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定し、公表しなければならないとされている。
- (4)金融商品販売法が規定する金融商品の販売において、金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、金融商品販売法が優先して適用される。
正答 (3)
正答は (3)。最も適切なのはこれです。
金融商品販売法では、金融商品販売業者等は、勧誘をしようとするときは、あらかじめ勧誘方針を定めて公表しなければなりません。勧誘方針には、勧誘の対象となる者の知識・経験・財産の状況などへの配慮や、勧誘の方法・時間帯への配慮などを定めます。
【ほかの選択肢】
(1) 2020年7月に総合取引所が始まり、金・白金・大豆などのコモディティを対象とした取引所での市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の対象になりました。 不適切
(2) 平均的な損害の額を超える損害賠償額を予定する条項は、その「超える部分」が無効になります(消費者契約法第9条)。契約自体が無効になるのではありません。 不適切
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(4) 金融商品販売法と消費者契約法は、両方の要件を満たせば両方を適用できます。どちらかが優先するのではなく、顧客は有利な方を使って主張できます。 不適切
【2つの法律の違い】
金融商品販売法 重要事項の説明義務違反などに損害賠償(無過失責任)
消費者契約法 誤認・困惑による契約の取消し、不当な条項の無効
※2026年10月時点では、金融商品販売法は2021年11月に「金融サービスの提供に関する法律」に改められ、その後の改正で現在は「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」になっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年5月 (29)出典元ページ
最終更新日
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