所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
タックスプランニング (32)
所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)公的年金等以外の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
- (2)不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、上場株式等に係る譲渡所得の金額と損益通算することができる。
- (3)総合課税の対象となる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、公的年金等に係る雑所得の金額と損益通算することができる。
- (4)一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。
正答 (3)
正答は (3)。最も適切なのはこれです。
損益通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失に限られます。総合課税の事業所得の損失は、公的年金等の雑所得を含むほかの総合課税の所得と損益通算できます。
【ほかの選択肢】
(1) 雑所得の損失は、損益通算の対象外です。公的年金等以外の雑所得(副業など)の損失も同じです。 不適切
(2) 不動産所得の損失は、申告分離課税の上場株式等の譲渡所得とは損益通算できません。上場株式等の譲渡所得の損失も、総合課税の所得とは通算できません。 不適切
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(4) 一時所得の損失は、損益通算の対象外です。 不適切
【損益通算の対象になる損失】
不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(「不・事・山・譲」)
ただし、不動産所得の土地取得の負債利子、生活に通常必要でない資産の損失、土地・建物等の譲渡損失(居住用財産の特例を除く)などは除かれる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年5月 (32)出典元ページ
最終更新日
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