次のうち、法人税の計算上、法人(保険会社等を除く)の当期利益の額から申告調整時に益金不算入として、減算することができるも…
タックスプランニング (38)
次のうち、法人税の計算上、法人(保険会社等を除く)の当期利益の額から申告調整時に益金不算入として、減算することができるものはどれか。
- (1)欠損金の繰戻しにより受け取る法人税額の還付金
- (2)法人税の確定額よりも中間納付額が多い場合に受け取る法人税額の還付加算金(所定の日数に応じて法人税額の還付金の額に一定の割合を乗じて加算されるもの)
- (3)内国法人から受け取る非支配目的株式等の配当等の額の80%相当額
- (4)内国法人から受け取る完全子法人株式等、関連法人株式等および非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等の配当等の額の全額
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「欠損金の繰戻しにより受け取る法人税額の還付金」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年5月 (38)
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