消費税の課税事業者に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (39)
消費税の課税事業者に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
- (2)特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
- (3)その事業年度の基準期間がなく、その事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である新設法人は、消費税の免税事業者となることができない。
- (4)消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。
正答 (4)
正答は (4)。最も不適切なのはこれです。
「消費税課税事業者選択届出書」を出して課税事業者になった事業者は、事業を廃止した場合を除き、課税事業者となった課税期間の初日から「2年」を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、選択をやめる届出書を出せません。つまり、原則として2年間は免税事業者に戻れません。3年ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 基準期間(法人は原則として前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える法人は、課税事業者です。 適切
(2) 特定期間(法人は原則として前事業年度開始の日以後6カ月)の課税売上高が1,000万円を超える場合は課税事業者です(課税売上高に代えて給与等支払額で判定することもできます)。両方とも1,000万円を超えれば、どちらで判定しても免税事業者になれません。 適切
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(3) 基準期間がない新設法人でも、事業年度開始の日の資本金の額が1,000万円以上なら、免税事業者になれません。 適切
【免税事業者になれない主な場合】
基準期間の課税売上高が1,000万円超
特定期間の課税売上高(または給与等支払額)が1,000万円超
資本金1,000万円以上の新設法人(基準期間がない事業年度)
課税事業者を選択した(原則2年間は継続)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年5月 (39)出典元ページ
最終更新日
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